5月27日(金)の定時総会にて、会則が一部変更となりましたのでご案内致します。
会則第4章13条(役員)の改正について
《変更前》副会長4名以内 ⇒ 《変更後》副会長5名以内
会則第5章22条(常任理事)の改正について
《変更前》2常任理事会は運営の最高機関にして、毎月開催し、運営委員会から
提出された企画立案を審議決定する。
⇒
《変更後》2常任理事会は運営の最高機関にして、随時開催し、運営委員会等から
提出された企画立案を審議決定する。
※全文につきましては、同ホームページ『会則』をご参照ください。