つるちゃん
個人事業主の皆様へ
節税と経営の合理化をしませんか?
よくある質問Q&A
これまでに多くいただいた質問について掲載します

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【入会・事務局編】

Q
青色申告会へ入会するとどんなメリットがありますか?
A
記帳から決算・確定申告まで、的確かつ親身な相談相手を得ることができます。
また、経理だけではなく、労働保険、各種共済(保険)等の受付も
しております。
すなわち、個人事業運営に必要な事項について、
ワンストップ・サービスを受けることができます。
心強いパートナーを得られることがメリットです。
Q
記帳や決算・確定申告は難しいのですか?
A
初めて記帳、決算・確定申告を行う場合は、難しいと感じる方が多いようです。 
しかし、青色申告会ではマンツーマンの個別指導を実施しております。
相談者一人一人に合わせた指導を行っていますので、記帳が初めての方でも、
記帳~確定申告ができるようになります。ご安心ください。
Q
入会したいのですがどうすればよいですか? 
A
まずはご連絡ください。電話、FAX、メール、どの方法でもOKです。
追って面談日時を連絡させていただき、正式な入会手続きを致します。
ご連絡はお気軽に。
あなたとお会いできることを楽しみにしております!
Q
会費はいくらですか?
A
会費は月額2,000円。入会金は3,000円(新規入会時1回のみ)。
ともに必要経費に算入することができます。
※「ホームページを見た」で入会金は無料とさせていただきます。
お支払方法は、ご指定口座からの自動引き落としとなります。
振替日…年2回(前期:4月 後期:10月)
振替金額…12,000円(前期:4~9月分/後期10~3月分)
Q
入会するにあたって業種制限や年齢制限はありますか?
A
ありません。個人事業主の方であればどなたでも入会することができます。
お気軽にご相談ください。
Q
業務時間は何時から何時までですか?
A
平日の9:00~17:00(12:00~13:00は休憩)。土日祝日は休業です。
(申告期のみ、土曜日午前中業務を行います)
ご相談・指導は予約制、1時間目安で行いますので、
最終受付は16:00とさせていただきます。

【申告・税務編】

Q
開業するにあたって必要な届出はありますか?
A
①『個人事業の開廃業等の届出』…事業を開始した日から速やかに
②『所得税の青色申告承認申請書』…承認を受ける年の3月15日までに
その年の1月16日以後開業の場合は、開業の日から2ヶ月以内
上記①と②を、納税地の所轄税務署に提出します。

なお、従業員に給与の支払いをする場合は、別途提出書類が必要になります。
Q
青色申告の特典はなんですか?
A
主な特典としては以下のものがあります。
◆青色特別控除 …売上高から必要経費を差し引いた金額から、
青色特別控除額(10万円、65万円の2種類 条件により変わる)を
さらに差し引くことができます。
◆青色事業専従者給与制度 …家族従業員に支払った給与額を控除することができます。 ◆欠損金の繰越控除・繰戻還付制度 …事業所得等に赤字が出た場合、その赤字額を翌年後3年間にわたって
各年の所得金額から差し引くことができます。
また、赤字の年の前年も青色申告をしていた場合は、
すでに納付している前年分の所得税を還付してもらうこともできます。

白色申告には特典がありません。さらに、白色申告であっても記帳義務があります。
また、領収書等も保管しなければなりません。
青色・白色、いずれにせよ記帳を行わなければならないので、
特典のある青色申告を行った方が断然有利となります。

Q
記帳にパソコンの会計ソフトは必要ですか?
A
会計ソフトが必要不可欠というわけではありません。
手書きで記帳、決算・申告を行うことも可能です。
しかし、会計ソフトを利用した方が時間も手間も省け、間違いもない、
すなわち、とても効率的です。
青色申告会では、パソコン用会計ソフト「ブルーリターンA」を推奨・販売しております。
「ブルーリターンA」は、個人事業者の方向けに開発された会計用ソフトですので、
初心者の方でも比較的簡単に操作することができ、決算書から確定申告書まで
自動計算で作成が可能です。
また、青色申告会の職員は「ブルーリターンA」に習熟しておりますので、
「ブルーリターンA」についてはどんなことでも安心してご相談していただけます。
より的確に、より効率的に記帳等を行うためにも、パソコン用会計ソフト
「ブルーリターンA」のご利用をお勧め致します。
Q
税金はどうやって納めればいいですか?
A
納付書を使って、金融機関もしくは税務署で、3月15日までに
納付しなければなりません。納付書は税務署で入手することができます。
また、「預金口座振替依頼書」を税務署に提出すれば、振替納税制度を
利用することができ、その場合は納付期限(引落日)が4月の中旬になります。
なお、振替納税制度を利用しても税金が安くなるということはありません。
納付日が約1ヵ月ほど延びるだけとご理解ください。
Q
税金を延納することはできますか?
A
原則としてできません。
ただし、納付すべき税額の1/2以上を3月15日までに納めた方は、
その残額を5月31日までに納めればよい、
つまり残額については2ヵ月程度延納することが可能です。
とはいえ、延納した金額に応じて利子税を併せて納付することが必要になりますので、
ご注意ください。
Q
確定申告をし忘れました。どうすればいいですか?
A
至急申告をする必要があります。
必ず税務署から指摘があります。申告しないままで通すことは不可能です。
税務署から指摘を受けた場合、無申告加算税が15%上乗せされます。
税務署から指摘を受ける前に、自主的に申告をすれば、
無申告加算税が5%に軽減されます。
いずれにせよ、申告のし忘れは無申告加算税という本来は不要な負担が
発生してしまうので、確定申告は忘れず期限内に行いましょう。
Q
間違えて税額を多く申告したときはどうすればいいですか?
A
更正の請求をすることで還付を受けることができます。
ただし、更生請求には期限があり、期限を過ぎてしまった場合は還付を
受けることができません。ご注意ください。
Q
間違えて税額を少なく申告したときはどうすればいいですか?
A
速やかに修正申告をしてください。

自主的に、税務署から指摘を受ける前に、修正申告をした場合には過少申告加算税は

かかりません。
修正申告をせずに税務署から指摘をされた場合は、 10~15%の

過少申告加算税が
追徴されてしまいます。
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