鶴見青色申告会会則
第1章 総則
- (名称)
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- 第1条
- 本会は、鶴見青色申告会と称する。
- (事務所所在地)
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- 第2条
- 本会の事務所は、鶴見青色申告会館内に置く。
- (目的)
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- 第3条
- 本会は、健全な納税者団体として、誠実な記帳をもとに適正な申告納税の徹底を図り、公正な税制と円滑な納税行政の確立、会員企業の発展合理化、福利厚生面の充実、並びに会員相互の親睦に寄与することを目的とする。
- (事業)
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- 第4条
- 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 経理、税法及び経営等に関する指導と研究並びに情報の収集
- 経理、税法及び経営等に関する説明会、研修会及び講演会の
開催 - 社会保険等の福利厚生事業
- 会報の発行
- 適正申告、期限内納税の指導及び啓蒙
- 税務官公庁や上部諸団体・関連諸団体との連携協調
- その他目的達成に必要な事業
第2章 会員
- (会員)
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- 第5条
- 本会の会員は、次の2種とする。
1 正会員
鶴見税務署管内の個人の青色申告者又は、本会の趣旨に 賛同し、所定の手続を経た者とする。
2 準会員
正会員の親族の方又は、個人・法人及びその他の団体で、本会の趣旨に賛同し、所定の手続を経た者とする。3 準会員は次の区分とする
- 準会員A 正会員の親族で小規模な不動産収入のある者とする。
- 準会員B 正会員の親族で正会員と共有の不動産収入のある者
- とする。
- 準会員Ⅽ 会の趣旨に賛同される者他会の正会員に入会し、
- 当会の労働保険事務組合に加入する法人又は、
- 一人親方の加入のみ希望される者とする。
- ここで言う親族とは、直系2親等(配偶者・父母・子・孫・祖父母・兄弟姉妹)内の親族を指し、法律上の「親族」とは異なります。
- (入会)
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- 第6条
- 本会に入会を希望する者は、入会金を添えて入会届を提出しなければならない。
- (退会)
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- 第7条
- 本会より退会を希望する者は、退会届を提出しなければならない。
2 会費を1年以上滞納した会員は退会したものとみなす。
- (除名)
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- 第8条
- 会員が本会会則に違反し、又は本会の名誉を棄損した場合は、常任理事会の決議を経て除名することが出来る。
第3章 組織
- (地区部会)
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- 第9条
- 本会は、地域等を勘案し、下記地区部会を設置する。鶴見東、鶴見西、生麦、岸谷、潮田、本町、仲通、小野、寺尾、市場、栄町、矢向、下末吉、上末吉、直接
- (班)
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- 第10条
- 各地区部会は班をもって構成し、班は原則として会員10名にて組織する。
- (各種部会)
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- 第11条
- 本会は女性部、青年部、その他の専門部会、業種別部会等を置くことが出来る。
- (委員会)
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- 第12条
- 本会は、必要がある場合には、常任理事会の決議を経て、特別委員会を置くことが出来る。
第4章 役員
- (役員)
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- 第13条
- 本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 5名以内 専務理事 1名
会計理事 2名以内 監事 2名以内 常任理事 100名以内 理事 各班より1名
2 専務理事は、必要に応じて選任する。
- (総会承認役員)
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- 第14条
- 会長、副会長、専務理事、会計理事、監事は、常任理事会において候補者を選任し、総会の承認を受けなければならない。
- (常任理事)
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- 第15条
- 部会は、部会理事会において若干名の常任理事を選任
する。- 第11条の部会においても若干名の常任理事を選任する。
- 第1項で選任された常任理事は、互選により部会長1名を 選任する。
- (理事)
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- 第16条
- 班は、理事1名を選任する。
- (役員の役務)
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- 第17条
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は会長職を 代行する。
- 専務理事は、会長を補佐し、会の常務を執行する。
- 会計理事は、本会の会計事務を統括する。
- 監事は、本会の会計、業務の監査をする。
- 常任理事は、地区部会を代表し、部会の業務を統括する。
- 理事は、班を代表し、部会の業務を統括する。
- (総会承認役員の役務)
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- 第18条
- 第14条の役員の任期は、就任後第2回目の総会終結の時までとし、再選を妨げない。
- 補欠選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (常任理事および理事の任期)
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- 第19条
- 常任理事及び理事の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
- 補欠選任された常任理事及び理事の任期は、前任者の 残任期間とする。
- 常任理事及び理事は、任期満了後と雖も後任者の就任する までは、その職務を行わなければならない。
- (名誉職)
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- 第20条
- 本会役員は名誉職とする。但し、専務理事はその限りでは ない。
第5章 会議及び運営
- (運営委員会)
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- 第21条
- 会長、副会長、専務理事、会計理事並びに事務局長をもって 組織する運営員会を置く。
- 運営委員会は、毎月あるいは必要の都度開催し、会の基本 運営について審議し、会務の企画立案をする。
- (常任理事会)
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- 第22条
- 会長、副会長、専務理事、会計理事、監事、常任理事をもって組織する常任理事会を置く。
- 常任理事会は運営の最高機関にして、随時開催し、運営員会等から提出された企画立案を審議決定する。
- (全理事会)
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- 第23条
- 第13条の全役員をもって組織する全理事会を置く。
- 全理事会は、必要に応じて開催し、重要事項の報告を受け これを承認する。
- (部会長会)
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- 第24条
- 部会長会は第14条の役員並びに部会長をもって組織し、必要に応じて開催する。
- (部会理事会)
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- 第25条
- 部会理事会は、部会の常任理事と理事で組織し、地区の行事の計画、実行をする。
- (決議)
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- 第26条
- 本章の諸会議の決議は、出席役員の過半数の同意により 決する。
第6章 顧問及び相談役
- (顧問及び相談役)
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- 第27条
- 特に本会に功労のあった者の中より、相談役を委嘱することが出来る。
- 学識経験者を顧問に委嘱することが出来る。
- 顧問及び相談役の委嘱又は解任は、常任理事会の決議を 経て、会長がこれを行う。
- 顧問及び相談役は、常任理事会に出席して意見を述べることが出来る。
第7章 総会
- (種類)
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- 第28条
- 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
- (開催時期)
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- 第29条
- 通常総会は、毎年1回、5月に開催する。
- 臨時総会は、会長が必要と認め常任理事会の決議を 経たとき、又は会員の3分の1以上の要請があったときに 開催する。
- 総会の議長は、会長がこれに当たる。
- (決議)
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- 第30条
- 総会の決議は出席会員の過半数によりこれを決し、可否同数の時は、議長がこれを決する。
- (決議事項)
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- 第31条
- 下記事項は、総会の決議を経なければならない。
- 事業報告書、決算報告書並びに年度末財産目録の承認
- 事業計画及び収支予算の承認
- 第14条の役員選任及び解任の承認
- 会則の変更
- その他本会運営上特に重要な事項
第8章 事務局
- (事務局)
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- 第32条
- 本会の事業及び事務を処理するため、事務局を置く。
- (職員)
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- 第33条
- 事務局に職員若干名を置く。
- (事務局長)
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- 第34条
- 事務局職員中より責任者として事務局長1名を置く。
- (任免・待遇等)
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- 第35条
- 事務局職員の任免、給与等は事務局規定に基づき、会長がこれを統括する。
第9章 会計
- (会計年度)
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- 第36条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1年とする。
- (会費)
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- 第37条
- 会員は、所定の会費を納入しなければならない。
- 正会員会費は、年額30,000円とし、納入は前期、後期毎月又は年一回のいずれかの方法とする。
- 準会員会費は各区分により設定される。 準会員A年額15,000円
準会員B年額10,000円
準会員Ⅽ年額 3,000円とし納入は年一回とする。 - 特別会費 会費とは別途に、徴収することができる。
特別会費に当たるものは、会費以外の臨時的に受ける指導等とする。 - 既納の会費は、これを返還しない。
- (入会金)
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- 第38条
- 第6条の入会金は、3,000円とする。
- (退職給与基金)
- 第39条
- 事務局職員の退職給与基金を別途積み立てることが出来る。 本積立金は、他に流用することが出来ない。
第10章 解散及び清算
- (解散)
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- 第40条
- 本会は、総会の決議により解散する。
- (清算人)
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- 第41条
- 清算人は、総会において選任する。
2 清算人は3名以上とし、清算人会を組織する。
3 清算人の互選により、代表清算人を選任する。
- (決議)
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- 第42条
- 清算人会の決議は、清算人の過半数で決する。
- (代表清算人)
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- 第43条
- 代表清算人は、本会を代表し、清算に必要な一切の行為をなす権限を有する。
第11章 雑則
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- 第44条
- 本会則に規定のない事項が生じたときは、常任理事会においてその処理を審議し、決定する。
- 附則
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- 本会則は平成18年5月26日より施行する。
- 本会則は平成21年10月1日より施行する。
- 本会則は平成24年6月1日より施行する。
- 本会則は平成25年5月24日より施行する。
- 本会則は平成28年5月27日より施行する。
- 本会則は令和5年5月26日より施行する。
本会の設立年月日は、昭和25年10月13日である。
以上
鶴見青色申告会
会長 大河内 總一郎
会長 大河内 總一郎