労働保険の加入手続きはお済みですか?
労働保険の事務取り扱い
地域最安値水準!!
事務委託は鶴見青色申告会労働保険事務組合へ!
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労働保険とは
労働保険とは、
【 労災保険 】と【 雇用保険 】をいいます。
正社員、パート・アルバイトにかかわらず、
労働者を1人でも雇っていれば労働保険加入は法定義務となります。
労災保険と雇用保険
◆労災保険とは
正式には「労働者災害補償保険」といい、仕事中や通勤中に事故や災害に
合った場合に補償される(お金がもらえる等)制度です。
ここでいう事故とは、「ケガをした」「病気になった」「ケガの後身体に障害が残った」「死亡した」等が含まれます。
◆雇用保険とは
かつては「失業保険」といった、労働者が失業し、新しい仕事を探すときに 手当(現金)や支援を受けることができる制度です。
「労働者のためだけの保険」というイメージが強い雇用保険ですが、事業主は雇用保険に加入することで、各種雇用関連の助成金を受給する資格を得ます。
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の
団体です。事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することができます。
委託することができる事業主は、常時使用する労働者が、
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売の事業・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
となります。
労働保険事務組合のメリット
労働保険事務組合に事務委託をするメリットとしては、以下があります。
- ①事務の手間が省ける
-
- ②労働保険料を3回分割納付できる
- ※年間保険料が30万円の場合。
原則は30万円一括払いとなりますが、労働保険事務組合に委託をすると、10万円×3回に分割することが可能です。
-
- ③事業主や家族従事者等も労災保険に加入することができる
- ※事業主とその家族従事者(例 夫:社長、妻:専務)は労災保険に加入することができません。つまり、社長が業務上ケガをしたり病気になっても補償されません。しかし、労働保険事務組合に事務委託をすれば、社長も労災保険に加入することができます。
「事務手続きの方法がわからない、面倒くさい」
「保険料を一括納付すると資金繰りに影響する」
「もしものために社長である自分、専務の妻も労災保険に加入したい」
そのような方は、鶴見青色申告会労働保険事務組合にご相談ください。
手数料等の比較
比べてみてください。
鶴見青色申告会労働保険事務組合は、事業主にとって少ない負担で
活用できます。
小売業 従業員7名 年間労働保険料350,000円 |
年間費用 | 600,000円 |
年間費用 | 240,000円 (内訳)2万円×12ヵ月=240,000円 |
年間費用 | 65,400円 (内訳)
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