5月27日(金)の定時総会にて、会則が一部変更となりましたのでご案内致します。

会則第4章13条(役員)の改正について

《変更前》副会長4名以内 ⇒ 《変更後》副会長5名以内

会則第5章22条(常任理事)の改正について

《変更前》2常任理事会は運営の最高機関にして、毎月開催し、運営委員会から

提出された企画立案を審議決定する。

《変更後》2常任理事会は運営の最高機関にして、随時開催し、運営委員会等から

提出された企画立案を審議決定する。

※全文につきましては、同ホームページ『会則』をご参照ください。